特定技能ビザで外食産業(飲食店、調理)での雇用は可能?

外国人人材の活用を目的として、新たな就労できる在留資格として、特定技能が新設されました。

多くの業種に適用できる在留資格であり、外国人人材を活用できることで多くの企業や公共団体が人手不足の切り札として活用を考えています。

特に人手不足が深刻な外食産業での特定技能の外国人人材を雇用することができるのでしょうか?

今回は、特定技能の在留資格で外国人人材を外食産業での雇用をすることは可能なのかを考えてみます。

今までの外食産業での外国人人材の活用

入管法の改正により、特定技能の在留資格が新設される前でも外食産業では外国人が働いていることが多くなったと感じる方も多いと思います。

しかし、外食産業で働くために日本に来れるというような在留資格は今までありませんでした。

では、どのようにその外国人たちは日本で働いていたのでしょうか?

今までは留学などにより、日本に来た外国人が留学の在留資格を取得します。

日本人でも留学期間中に学業に支障が出ない程度に飲食店などでアルバイトを行うこともあるかと思いますが、日本に来た留学生にも学業の合間を縫ってのアルバイトが申請を行えば認められます。資格外活動と呼ばれているものです。

多くの場合は、この留学の在留資格による資格外活動が外食産業で働く外国人であったということです。

また、他の在留資格を取得した外国人の子供など家族滞在と呼ばれる在留資格を持った外国人も同じ資格外活動で働くことができますが、家族に異なる就労可能な在留資格があり、さらに家族滞在が認められたものとなると非常に限られてきます。

多くの場合、留学の在留資格の資格外活動として働いていたことで外国人が外食産業で働いていたものと言えます。

外食産業での資格外活動には労働時間の上限がある

資格外活動は、本来の在留資格に支障がない程度に生活費の足しとできるようアルバイトが認められているというものです。

そのため、留学の在留資格であれば、本業である学業に支障が出てはいけないことになります。

入管法により、資格外活動による労働時間は週28時間が上限と定められています。

入管法上はこれ以上労働時間が長くなると、本業に支障が出てくるためにこれ以上の労働を禁止しています。

一週間の7日間で考えると一日4時間就労ができる計算となります。

働かない日があれば、次の日は8時間働くことができ、週単位で28時間以上は働くことができないというものです。

今までの外食産業も同様ですが、コンビニなどの小売店での外国人が働いているところというのは、多くの場合、この資格外活動によるものでした。

そのため、労務管理もこの週28時間以上働かせないようにたくさんの外国人を雇用して、うまくシフトを組むといったことで対応をしてきたという面があります。

店に入っても外国人従業員しかいないような居酒屋などはこうした対応をしてきたため、外国人人材の活用を行うことができていました。

特定技能での外食産業での雇用

では、本題の特定技能での外食産業での外国人人材の活用は可能なのでしょうか?

特定技能で働くことが認められている14業種のうちにも外食業が入っていますので、外食業でも特定技能の在留資格で働くことが可能となります。

特定技能の在留資格を持った外国人を直接雇用することで、従来の資格外活動としてではなく、正規の労働者として働くことができるようになります。

この場合、週28時間の上限はなく、通常の労働基準法が適用されますので、就労規則による労働時間の規定となります。

今まで週28時間を超えないように調整してきたシフトもそこまで行う必要がないものとなり、今までより柔軟なシフトを組むことができるようになるでしょう。

外国人技能実習生などの場合では、従事可能な職種が細かく規定されていましたが、外食の特定技能は外食業全般という書き方がされております。接客や調理、店舗管理など外食業の正社員が行うような仕事内容が規定されており、社員として雇用することを前提とした在留資格であるということができます。

特定技能の在留資格を取得するための試験

今までよりも就労できる範囲の広くなった特定技能による外食業への適用ですが、外国人が手を挙げれば在留資格が取得できるというものではありません。

在留資格を取得するための入国審査などの条件として、農水省所管の一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の実施する特定技能測定試験に合格しなければなりません。

介護分野などの特定技能では、海外でもこの特定技能測定試験が実施されている分野もありますが、外食業では現在国内での試験会場による実施のみが検討されています。

この国内試験の対象者は主に留学などの資格外活動として、外食業で働いていた人の在留資格切り替えを目的としものであり、既に何らかの在留資格で日本に来ている外国人が対象となっています。

将来的には海外の会場でも特定技能測定試験を実施することも検討されていますが、現在、実施予定日などは公開されていません。

試験内容も食中毒の防止や接客に関する内容、食材に関するものや衛生管理など調理士などの試験と同様のものが出題されます。

実際に資格外活動として外食産業で働いている人にとっては馴染みの深い内容となっています。

日本語能力検定試験に合格する必要も

特定技能の在留資格を取得するためには、さらに介護分野の外国人技能実習生の雇用時にも必須となっていた日本語能力検定についても記載があります。

しかし、試験等による日本語能力の測定などについては記載がありません。

日本語能力検定試験のN4相当と記載されていますが、試験による証明までは求められていません。

しかし、在留資格の審査の際にこうした部分も確認されるものと考えられますので、日本語能力検定は受験しておいて損はないでしょう。

特定技能の在留資格を取得して日本に滞在できる期間

特定技能測定試験に合格し、特定技能の在留資格に関する必要書類を入管に提出し、在留資格の許可が出た場合、外食業における「特定技能1号」となります。

この特定技能1号の在留資格は最大で5年間、日本で在留資格の分野で就労することが可能となります。

これは日本の労働者と同様の扱いで就労することとなりますので、同業種であれば転職することも可能です。

外国人技能実習生や資格外活動と比較するとある程度、外国人労働者が自由に活動することができるようになった在留資格と言えるでしょう。

しかし、それでも最大で5年間で、その後の在留資格更新を行うことは外食業の特定技能では行うことができません。

5年間の就労後、母国に帰らなければならなくなります。これは外国人技能実習生の場合と同様です。

現在、特定技能1号の在留資格で5年間就労後、母国にいる家族なども来日することができる在留資格である「特定技能2号」への在留資格更新が可能な業種は「建設業」と「造船・船用工業」の分野に限られています。

特定資格2号となった場合、在留資格の更新も不要となり、日本に期間の定めがなく滞在することができる永住権のような扱いとなります。

建設業などでは現業での技能が優れており、労務管理などの経営に関するセンスもあるような外国人労働者は、特定技能2号となった場合、会社の設立などを考えているような人もいたり、外国人労働者の希望となっています。

日本で働く外国人労働者の人数が100万人を超えたという報道もあり、これだけ外国人労働者が働くようになり、税金も納めているようになれば、それなりに外国人にもチャンスを与えるなどの他に待遇改善を求める動きがあっても当然と言えます。

特に外食産業では、資格外活動とはいえ、外国人労働者なしには成り立たない業界となりつつあります。

特定技能の在留資格制度自体がまだ始まったばかりのものですので、今後も改正が繰り返されていくものと考えられます。

特定技能1号では現状、就労はできても最大5年間までの期間限定の在留資格ということになり、外食業の特定技能は現在この部分になります。

特定技能の外食産業適用により今までよりも外国人人材の活用が活発に

特定技能1号のみが適用となっているとはいえ、今までの置かれている外食業の状況からすれば、外国人人材の活用が行いやすくなったと言えます。

長い目で見れば、5年間就労した後の外国人労働者の扱いなど様々な問題もありますが、特定技能制度がまだ始まったばかりの制度ということもあり、未だ試験運用状態でもあるといえるでしょう。

人材不足を感じていた多くの業界にとって、特定技能の在留資格創設は大きな進歩と言えるでしょう。

少子高齢化の影響と言われていますが、若い人が子供を多く産めばいいなど様々な議論が人材不足となった現在までされてきましたが、日本人の人口が減少に転じている以上、労働力の確保が難しくなっているという状況は変わりありません。

経営に関しても、特に外食業は多くの従業員をアルバイトなどの非正規雇用で雇用していることから、その平均時給の上昇に頭を痛めている外食業の経営者の方も多いのではないかと思います。

外国人人材の活用を行うことで、安く雇用できる人材というわけではありません。さらに長時間働ける人材ということでもありません。

外食業界も、時間単価を上げる、客単価を上げるといった経営効率化を行うことで、従業員へのしわ寄せを防止しなければならなくなりました。

そうしなければブラック企業などと言われる以前に、劣悪な労働環境では人が集まらなくなる時代に突入していると言えるでしょう。

正社員の長時間労働が問題となっている外食産業が、率先して変わっていかなければならない時代が来ているのではないでしょうか?

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