
外国人を雇用する場合、雇用を考えている外国人が就労ビザを取得している必要があります。では、根本的なものとして、ビザや在留資格とはどのようなものなのでしょうか?
在留資格の期限が切れている状態で外国人を雇用し続けてしまうと、不法就労として、雇用した会社も罰せられます。外国人を雇用する会社も、外国人労働者が就労ビザを取得できているのか、どのように確認するのかをきちんと押さえておきましょう。
そもそもビザ(査証)って何?
では、初めに外国人が取得するビザとは何なのでしょうか?
日本人が海外へ行き、外国に入国する場合にもビザを取得する場合があります。これ以外にもその国にビザがなくても滞在できる期間(ビザなし滞在)などもありますが、日本人も海外で働く場合には、就労ビザが必要です。これと同じように、外国人が日本に来て働く場合には就労ビザが必要となります。
ビザ(査証)とは、渡航する前に、事前に渡航する国に届け出を出し、滞在許可を申請する書類です。この申請をもとに、渡航する人物に過去犯罪歴がないか、現在希望するビザの条件を満たしているかなどを審査します。
この滞在目的を記載した希望するビザが目的によって、条件が厳しすぎてビザが発行されないなどということがでてきます。
ビザと在留資格の違い
よくビザと在留資格は混同されやすいですが、ビザは入国前に取得するのに対して、在留資格は入国後に与えられるものです。
この在留資格は、国内にいるうちには期間があり、期間満了となる場合でも日本に滞在し続ける場合、更新をしなければなりません。
就労など目的に応じたビザを取得し来日した後、気にする必要があるのは在留資格ということになります。
在留資格の種類
では、在留資格にはどのような種類があるのでしょうか?
大きく分けて、在留期間に期間の指定がない無期限のものと、三年、五年、六年ごとに更新が必要な期限付きのものがあります。
在留期間が無期限の在留資格は、外国人の永住者などとても限られた人に与えられる在留資格です。
一方で期間が定められている在留資格には、就労ビザ取得後に与えられる在留資格があるため、こちらの内容について説明していきます。
就労の業種に応じて、在留資格が異なる
在留資格をよく確認しなければならない一番の理由として、在留資格によって働いていい業種、働いてはいけない業種が出てくるということです。
例として分かりやすいのは留学に関する在留資格です。留学生に与えられる在留資格は「留学」となりますが、この在留資格ではアルバイトであっても週28時間を超える仕事についてはいけません。
留学生の本業は勉強であり、勉強に支障の出ない程度のアルバイトは認められていますが、それ以上の時間であればアルバイトであっても働く場合、在留資格の変更が必要となってくることになります。
留学を終えて、大学などを卒業し、日本で就職を考えた場合でも、在留資格の変更が必要となります。
この時に、気を付けなければならないのが、自分の就く職種にあった在留資格を取得することです。
機械の設計などの仕事に就く場合と、英語を教える仕事に就く場合は、在留資格は共通ではありません。何種類かある就労可能な在留資格のうちで該当するものの資格を取得する形となります。
在留資格を申請すると、入管より在留カードが発行される
在留資格は、入国管理局に所定の書類を提出し、受理されれば取得することが可能です。同時に、在留資格を証明する証明証として、「在留カード」が発行されます。
在留資格を取得している人には全員、この在留カードを持っています。
在留資格を口頭で説明し、在留カードをもらわなかった等の言い訳をしているような人が採用面接に来た場合には、在留資格がない可能性がありますので、在留カードの確認を確実に行いましょう。
在留カードに記載されている内容
在留カードには氏名、生年月日、国籍、現住所などに顔写真などもあり、身分証明書としても機能できる内容が記載されています。
その他に、在留資格や在留資格によって就労が可能かの記載もされいます。
就職を希望する外国人の在留資格を確認する場合には在留カードを確認すれば、その資格で就労が可能かを一目でわかるようになっています。
さらに、在留資格の取得日や、在留期間の記載もあります。これにより、いつまで在留期間があるのかを確認し、期限が近付いてきた場合、外国人労働者本人に更新を促すことができます。
在留カードには、外国人労働者を雇用する場合に押さえておかなければならない事項が一目で確認できるようになっています。
外国人労働者を雇用する場合には、必ず在留カードの確認を行うようにしましょう。
在留カードの偽物も出回っている
これだけ重要な項目が記載されている在留カードですが、一部情報で偽造品が出回っているという情報もあります。
在留カードの記載事項だけを確認して、採用したが、在留カードが偽物だったということが分かった場合、雇用した会社も不法就労として摘発されてしまいます。
面接で話す内容がおかしかったり、在留カードの記載内容と話す内容が合わないなど不審な点があった場合には入国管理局へ連絡をするようにしましょう。
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