
外国人技能実習生の期間延長の法案が国会に提出されるということで、ニュースでも外国人技能実習生の話題が上ることも多くなってきました。
その中で、外国人技能実習生の適用業種を増やすのかということも多くの議論が行われています。
また、建設業の技能実習生が原発事故の除染作業にあたっていたということも大きな問題となっています。
では、ホテル、旅館の清掃やベッドメイキングは外国人技能実習生が行うことが可能なのでしょうか?
平成29年からビルクリーニング業種も適用業種となった
旅館の清掃業務やベッドメイクはビルクリーニング業種の一部になります。
外国人技能実習制度が始まった当初は、ビルクリーニング業種への外国人技能実習の適用はありませんでしたが、平成29年より、ビルクリーニング業への適用がされるようになりました。
現在では、旅館やホテルの清掃、ベッドメイキングだけでなく、オフィスビルの清掃などもビルクリーニングの業種となるため、外国人技能実習生が活躍しています。
ビルクリーニング業も人手不足が深刻な業界
オフィスビルやホテル、旅館の清掃業務などを行うビルクリーニング業は、常に人手不足との戦いでした。
特に、格安のビジネスホテルなどに入るビルクリーニングは、厳しい金額で清掃業務を行わなければならなりません。
そうなった場合に少ない人数でビル清掃を行わなければならないため、きつい仕事になります。
そのためビルクリーニングを行う会社の中には、人が定着せずに慢性的な人手不足に悩んでいる会社も多く存在します。
そのようなお悩みを持つ状況であれば外国人技能実習生を受け入れにより改善が見込める可能性もあります。
宿泊業への本格的な技能実習解禁の動きも
現在、外国人技能実習が許可されているのは、ホテル清掃とベッドメイキングだけですが、国会では、外国人技能実習業種の追加が議論されています。
その中で「宿泊業」への適用を目指す動きもあります。
ホテルの清掃とベッドメイクが適用業種なのに、フロント業務や客室対応が適用していないというのはおかしな話なので、追加されるのも時間の問題かと思われます。
ビル清掃もホテル業務の一環として行っているようなビジネスホテルや観光ホテルもありますので、ビル清掃のない時間帯は別のことができるような体制にできれば理想的です。
技能実習の目的が、母国で技能を活かして活躍するということであれば、ホテル清掃やベッドメイクだけでなく、ホテル業務全般を学んだ方が母国で技能を活かせる確立も上がります。
こうしたことから、外国人技能実習のホテル業への適用業種は広がる可能性も大いにあるでしょう。
だからと言って、適用業種以外の仕事を行わせてはいけない
こうした流れがあると言っても現在、国から許可されている技能実習はビル清掃とベッドメイクです。
届け出にない仕事を行わせてしまうと、監理団体から実習生派遣の停止など厳しい措置がとられることもあります。
現在の外国人技能実習制度はこうした矛盾がある中で運用されており、技能実習生なしでは仕事が回らなくなってしまっている業種も現実には多く存在します。
外国人技能実習生を戦力として活用したければ
様々な業種へ適用が拡大する方向で議論が進んでいる外国人技能実習制度ですが、戦力として活用したいのならば、適用業種をよく確認するようにしましょう。
今回のホテル清掃とベッドメイクのように関連する業種も総合的に行った方が、技能実習になるという理由で、他の業務を行わせたいと考える気持ちは自然な事ですが、決められた適用業種以外への外国人技能実習生の活用は認められていません。
外国人技能実習制度の内容を十分に理解することが、制度活用の第一歩となります。
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