特定技能とは?特定技能1号の14業種、職種について解説

入管法改正による新しい在留資格である「特定技能」の運用が2019年の四月より開始されました。

特定技能の在留資格を申請する場合にまず検討するのが「特定技能1号」と呼ばれる在留資格です。特定技能の制度自体が新たな制度であるため試験運用的な期間となっているため、まだまだ在留資格の取得者が少ないという状況が続いています。

しかし、その在留資格の可能性は、多くの発展途上国の外国人を活用できる大きな力となる在留資格となりえます。

今回は新たな在留資格である「特定技能」と「特定技能1号」に該当する業種、職種についての解説を行っていきます。

特定技能とは?

新しく始まった在留資格である特定技能とはどのような在留資格なのでしょうか?

今まで日本での就労が可能な外国人の在留資格は、高度人材や外国人技能実習生や留学生の資格外活動といったものに限られていました。

しかし、特定技能という新たな在留資格が創設されたことにより、特定の分野における上記の在留資格以外の就労可能な在留資格として日本滞在が可能となりました。

特定技能の在留資格が取得できるのは日本政府とブローカー排除などの取り決めを交わした9か国の外国人が取得することができます。

特定技能は、最初に取得することができる特定技能1号について、当面の間運用が行われるものと考えられます。

この在留資格は、最長で5年間、日本で就労することが可能となります。

正式に就労することが可能となるのですが、日本語能力試験や業種や職種別の技能試験を受けなければ、在留資格を取得することができないことが大きな特徴となります。

特定技能1号は特に外国人技能実習制度で行われていた業種が主となっておりますが、それ以外の業種、職種についても新たに追加されています。それぞれの14業種、職種について詳しく見ていきましょう。

業種1:介護

介護に関する分野は外国人技能実習制度でも技能実習生が働ける分野としてありました。その内容とほぼ同様のものとなります。

主に介護施設での就労を目的とした在留資格となります。

介護に関する分野は特定技能でも必要となる技能試験は1分野のみとなります。

業種2:ビルクリーニング

外国人技能実習制度でも、近年新たに認可された分野の業種となりますが、特定技能でも業種としての登録ができるようになっております。

内容も外国人技能実習制度と同様で建物内部の清掃が職種となります。

業種3:素形材産業

主に金属加工の工場などで働くための業種となります。この業種での職種は技能試験が細かく区分けされております。

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接の13職種の試験区分がされております。

必要な技能試験を通過した特定技能を取得している外国人であるかを詳しく調べる必要があります。

業種4:産業機械製造業

主に機械製造の工場などで働くための業種となります。この業種での職種は技能試験が細かく区分けされております。

素形材産業と重複する部分もありますが、一部で異なる部分もあります。

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、塗装、鉄工、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、金属プレス加工、溶接、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装の18業種となります。

業種5:電気・電子情報関連製造業

主に電子基板や電気機器の製造工場などで働くための業種となります。この業種での職種は技能試験が細かく区分けされております。

素形材産業、産業機械製造業と重複する部分もありますが、一部で異なる部分もあります。

機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装の13業種となります。

業種6:建設

建設業に関する就労を目的とした在留資格となります。

外国人技能実習制度でも多くの実習生が働いている業種となるため、今後特定技能においても多くの外国人が取得するものと考えられます。

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装の11業種の試験が行われる予定です。

業種7:造船・舶用工業

造船業については、外国人技能実習制度ではなく、特定技能において新たに追加された業種となります。そのため、人手不足が深刻な造船業界に多くの外国人が就労できる可能性があります。

溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立ての6職種が試験項目としてあります。

業種8:自動車整備

自動車の整備を行う工場で働くための業種となります。

自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備の1職種での試験となります。

自動車整備は総合的な技術力が要求されるため、内容も広範囲となります。

業種9:航空

主に、空港などの手荷物検査や機体の整備のための業種となります。外国人技能実習制度でもなかった航空分野での在留資格となります。

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)の2職種の試験となります。

業種10:宿泊

宿泊施設での接客や、ホテル内レストランなどでのサービスに関するものです。外国人技能実習制度でも多くの要望があった業種ですので、この業種での来日者が多くなる可能性もあります。

フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の 宿泊サービスの提供の1職種の試験となります。

業種11:農業

農業分野での就労を目的とする業種です。

農業分野においては既に多くの外国人技能実習生が日本で働いているため、技能実習生からの在留資格切り替えなどで取得をする人も多くなる可能性もあります。

耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)の2職種の試験となります。

業種12:漁業

漁業分野での就労を目的とする業種です。

こちらも農業部門と同様で、多くの外国人技能生が働いています。

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理,安全衛生の確保等)の2職種の試験となります。

業種13:飲食料品製造業

食品加工工場で働くための在留資格となります。この業種に関しても既に多くの外国人技能実習生が働いています。

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)の1職種の試験となります。

業種14:外食業

この業種は外国人技能実習制度でも多くの要望があり、追加も検討されていましたが、追加がされませんでした。

その代わりに特定技能による在留資格として新たに外食業が追加されました。

現在、多くの外国人が留学などの資格外活動で働いていますが、在留資格の変更で正規に働くことができるようになりました。

外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)の1職種の試験となります。

外国人技能実習制度の業種と新たに追加された業種で構成される

特定技能の在留資格は、外国人技能実習制度の流れも汲んでいる部分もあり、技能実習制度の業種と重複する部分も多くあります。

そのため、技能実習からの資格変更も行うことができるのが大きな特徴です。

宿泊業や外食業といった、技能実習制度時には追加されなかった業種についても特定技能として新たに創設されています。

今まではこの業種は留学生の資格外活動として週28時間まで就労することが可能だった部分を活用し、その場しのぎのような人材確保を行っていた職場も多くありましたが、今後は特定技能による正規雇用を増やすことができるでしょう。

正規雇用となった特定技能 外国人労働者の権利

現在、人手不足となっている業種は外国人労働者の活躍に期待を寄せる経営者の方も多いのではないかと思います。

しかし、過去、悪質な雇用を多く行った業種については政府も登録の厳粛化などを行い、低賃金労働の監視強化を行っております。

賃金未払いや保険未加入などの状態で働かせることは、短期的には人件費がかからず、経営側に有利になるかもしれません。

しかし、法令遵守が叫ばれている昨今では、その状況が知られた場合、取引先からの契約解除や来客者の減少などにもつながりかねません。イメージの大幅ダウンによる信用失墜は想定以上となることでしょう。

逆に外国人でも正当な雇用を行っている会社は、多くの求人者を集めることができ、優秀な人材確保もできるのではないでしょうか?

これは世間的にもいいイメージを与えるものとなり、国際的な会社としても注目される可能性もあります。

正規雇用となった特定技能の在留資格だからこそ、長時間労働や低賃金労働をおこうことのないようにできれば、さらなる発展につながることでしょう。

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