
外国人を雇用したいと考えている経営者の方は多いのではないかと思います。
特に2019年の4月に新設された特定技能の在留資格について、現在の人手不足を解消できるのではないかと期待を寄せる方も多いでしょう。
中には、この機会に初めて外国人を採用したいと思っているような経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に外国人を採用したいと考えた場合、どのような手続きが必要なのかが分からないという方へ、今回は外国人を採用する際の雇用手続きについて解説します。
採用したい外国人が国外にいる場合
外国人を採用したいと考えている経営者の方は、採用したい外国人が、母国などの国外にいる場合と、既に来日して何らかの在留資格を持っている場合とでは、当然ですが雇用手続きは大きく異なります。
知り合いの外国人などがいる場合はそういった人を通じだり、SNSなどを使って、外国で日本に来たいと考えている外国人を探すことも必要となってきます。
採用したいと思った外国人が見つかった場合、まずは日本に来日できる在留資格が取得できるのかを確認しなくてはなりません。
現地での職歴や学歴、犯罪歴がないかなど、書面で集めて現地の日本大使館で査証(ビザ)を発行してもらう必要があります。
これは、採用したいと考えている外国人本人や、その代理人が母国で手続きを行い、出国の準備を行う形となります。
次に、採用したい外国人の日本での在留資格を取得する必要な申請を行います。
これは、日本の入国管理局に採用を考えている会社の人が代理人となって申請を行います。
2019年の4月から新たに創設された特定技能による在留資格で来日する場合も同じ手順で申請を行います。
その場合、母国で特定技能による在留資格の要件となる、技能試験を受験し合格しているかといったものも含まれてきます。
介護などの業種によっては日本語能力検定などの要件も追加されています。
申請書を入国管理局に提出して、希望する在留資格が取得できると判断されたら、実際に来日に検討してもらい、入国審査後に在留資格を取得できることになります。
特に就労を目的とする特定技能や高度人材などに関する在留資格は、入国前の在留資格申請の段階で、採用が決まっていなければなりませんので入国前の手続きが重要となってきます。
採用したい外国人が国内にいる場合(在留資格が就労目的以外の場合)
採用したいと考えている外国人が既に来日していて、国内にいる場合、留学生を正社員として雇用したい、他の会社から転職者を受け入れたいということも今後、外国人労働者が増えていくことを考えると多くなってくるケースではないかと考えます。
その場合、外国人は既に何らかの在留資格を取得していますので、外国人本人が持っている在留カードの在留資格の項目を確認する必要があります。
留学や技能実習の場合は、就労を目的としている在留資格ではないため、特定技能や高度人材に在留資格の変更を申請する必要があります。
この場合も入国管理局での審査があり、それぞれの在留資格へ変更できる要件を満たしている必要があります。
国外から呼び寄せる場合と違う点は、外国人が既に国内にいるため、変更の申請も本人とヒアリングを行いながら手続きを行うことができる点です。
また、母国を出国する際の査証も既に取得済みのため、手続きを簡略化することができます。
しかし要件を満たすことができずに、在留資格を取得することができないということも考えられますので、在留資格の変更に関しても、事前の十分な調査が必要です。
採用したい外国人が国内にいる場合(在留資格が就労目的の場合)
同じ在留資格で、他社からの転職を行う場合、日本人であれば保険や年金などの手続き変更のみで問題ありませんが、永住権を持たない外国人の場合、入国管理局に変更の申請を提出する必要があります。
これは、同じ業種での転職であっても同様です。
この変更の申請は、転職をしてから14日以内に行う必要があり、転職の事実を隠すなどの申請逃れを行うと罰則も課せられることもあります。
変更の申請は遅滞なく行うようにしましょう。
在留資格が高度人材や特定技能の場合、申請されている業種の仕事に就いている場合は所属会社が変わったという申請のみで問題ありませんが、業種が変わるような転職を行う場合は、在留資格以外の仕事に就くため、変更には審査が必要となります。
これは異業種への転職は日本人であれば問題なくできるものですが、外国人の場合は、常に在留資格の就労業種も見られていることを覚えておくといいでしょう。
馴染みの薄い申請は行政書士などに依頼するのも方法
外国人採用には多くの要件や準備しなければならない書類も多く、素人には分かりづらいものばかりです。
また、入国管理局で申請書類が受理されなかったがために採用できないという事態に陥ってしまうこともあり得ます。
こうした状況を防止するためには、行政書士など申請業務の専門家に書類の作成を依頼してしまうということも一つの方法です。
行政書士や司法書士はこうした役所に提出する書類の作成代行を行うための職業ですので、入国に関する書類作成や、在留資格の取得要件、その後の定期的な更新申請に関する相談などを行うこともできます。
実際に行政書士事務所の中には、外国人の出入国に関する手続きを専門に行うところも存在します。
過去に自分で書類を作成して、社員として来日してもらうための外国人の在留資格の申請が通らなかったといった方も、行政書士事務所での相談を行うことをお勧めします。
入国審査を行う際に、在留資格に不備があって入国ができないということになってしまっては、せっかく移動費を出して海外から来てもらったにもかかわらず、また帰国しなければならなくなってしまいます。
やはりわからないものは少し費用をかけても専門家に見てもらうということが、余計な出費も出ずに済むということもあります。
海外のエージェントを通じて採用活動を行う際の注意点
海外の日本へ労働者を紹介するエージェントなどを通じて採用活動を行う場合、そのエージェントが悪質なブローカーのような存在ではないかということに注意を払う必要があります。
技能実習生を日本で雇用するための法律を定めた技能実習法も、技能実習生の監理団体や受け入れ企業の法令違反などを受けて厳しい基準を設けるようになりました。
その中でも、海外のエージェントを通じて技能実習生を採用する場合、悪質なブローカーによる技能実習生派遣を行われた結果、来日後に技能実習生が多くの基準を満たしていないといったことがわかったということがありました。
現在、こうした状況を防止するために、技能実習生の国内や海外の監理団体はかならず、日本では政府に、海外ではその国の政府に認定された機関以外からの派遣は原則として禁止されています。
特定技能などの始まったばかりの制度で心配なことは、法の抜け穴を使った労働者派遣の悪質なブローカーが暗躍することです。
こうしたブローカーから労働者を受け入れてしまう前に、外国人雇用に関する調査を行うようにしましょう。
自治体や国の専門機関に相談したりすることも、こうした状況を防止する効果があります。
わからないことは専門機関に相談を
海外での採用活動や、国内での在留資格の取得など、外国人を雇用したいと考えた場合、最初はわからないことばかりではないかと思います。
しかし、外国人人材を活用しようという姿勢は政府の方針でも示されているように、今後の人材不足に対応できるものと言えます。
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