
以前の記事から、外国人技能実習生も日本人の労働者と同じように労働法や労働基準法が適用されるということを説明させていただきました。
外国人技能実習生は、人手不足の時代に仕事を行える貴重な労働力であります。
決して日本人よりも安く働かせることができる労働者という位置づけではありません。
今回は、外国人技能実習生に適用される労働時間や休日、時間外労働についての基準や規定について解説します。
外国人技能実習生に適用される法律
外国人技能実習生には、技能実習制度を定めている入管法などがありますが、技能実習生として日本国内で働く場合、労働法や労働基準法なども同時に適用されます。
入管法に関しては、先日の改正で話題になりましたが、日本国内で実習可能な期間や業種などを定めているものです。
主に、滞在許可に関するもので、働かせ方などに関する規定はありません。
働かせ方による規定は、労働法によって技能実習生も労働時間や休日、休憩など基本的な事項について規定されることになります。
これは、労働法の規定の中にある「日本で働くすべての人に適用する」という一文によるものによります。
日本国内で働いている人であれば、外国人であっても労働法が適用され、保護されることになります。
外国人技能実習生の労働時間
外国人技能実習生は、日本人と同様に一日の労働時間が8時間以内となっています。
一週間であれば40時間が規定労働時間となります。
一日、または一週間の労働時間を超える状況で働くことになると、時間外割増賃金を支払う必要があります。
8時始業だった場合、休憩時間の1時間を入れて17時には終業としなければなりません。
一日にそれ以上働かせる場合には、時間外割増賃金を支払う必要があります。
多くの企業では、残業が多く、労働法の規定の時間では何となく短く感じるかもしれませんが、基準はこれであるという事は覚えておきましょう。
外国人技能実習生の休憩時間、休日
外国人技能実習生が一日8時間働く場合、その期間に必ず1時間は休憩時間を取る必要があります。これは労働法で規定されています。
多くの場合、一時間の休憩時間は、12時から13時の昼休みとなることになりますが、夜勤等の場合はなかなか規定することが難しいでしょう。
その場合は一時間でありますので、30分を二回取るなどとして分割した状況で取得することで休憩時間を取ることができます。
一日以内の総労働時間が8時間となる場合、必ず1時間以上の休憩がどこかで必要です。
工場などのライン作業などの場合、交代で休憩を取る形で基準を守っているような現場もあります。
いづれにしても、8時間通しで労働することは、注意力が散漫になり、集中力も切れてしまうことが多く、酷い場合は労災を起こす危険性もありますので、こうした休憩時間を法律で定めています。
また、休日についても労働法による規定があります。
1週間のうち、最低1日は休日にしなければならないということが規定されています。1週間で1日取得できないのであれば、4週間を通じて4日以上の休日が規定されています。
最近では、週休2日制が定着してきているため、土曜日と日曜日が休みという会社も多くなりましたが、これは1日8時間労働する場合、一週間の規定労働時間を考えるとどうしても一週間に2日休日が出てきてしまうという事によります。
週休1日としたい場合、1日の労働時間を6時間程度としなければ一週間の基準労働時間が週休1日とすることができません。
生産ラインの都合などで、どうしても休日を一日としたい場合、一日の労働時間を短く設定する必要があります。
外国人技能実習生の時間外労働
外国人技能実習生に所定労働時間を超える時間で労働させる場合、割増賃金を支払う必要があります。
また、時間外労働による割増賃金をただ支払えばいいというものではなく、労働者と使用者(経営者)との時間外労働による規定を確認した協定書を労働基準監督署に提出する必要があります。
これは労働基準法の36条による規定であるため、「36協定」と言われており、時間外労働に関する部分では話題に上りやすいものとなります。
この協定書を提出しなければいけない理由としては、違法なサービス残業が起こりやすく、海外にはない残業することがいいことという考えがあったからと言えます。
労働法でも残業に関しては厳しく規定しています。
時間外労働の長時間化による過労死が問題となったため、近年では残業自体を規制しようという動きもありますが現在の状況を説明します。
時間外労働の割増賃金は通常の時間給に対して二割五分(25%)の割増賃金を支払う必要があります。また、休日の時間外であれば三割五分(35%)の割増となります。
また、日勤の状況で午後10時から午前5時までの時間になるまで時間外を行う場合、深夜労働となり、25%以上の割増賃金を支払うよう規定されています。
また、深夜や休日と重なった場合50%以上の割増賃金を支払う必要がある場合もあり、そのパターンは労働法により細かく規定されています。
また、時間外割増賃金を支払えば、いつまでも残業させてもいいのかということについても、厳しく規定しており、必ず休憩や休日を入れなければならない状況と法的にはなっています。
それでも違法な長時間労働がなくならない理由
こうした厳しい規定があるにも拘らず、長時間労働や違法残業が減る傾向になかなかありません。
これは、ある種の誤解があるものと言えます。
会社は労働者として、外国人技能実習生や他の日本人を雇う場合、こうした時間外労働に関する協定も含めた労働法に基づいた就労をさせる義務があります。
しかし、創業者や起業家といった経営者にはこうした労働法の規定は適用されません。そのため、どれだけ働いても経営者であれば、時間外手当も休日も関係なく働くことができます。
経営者は自分の頑張りが会社を支えてきたという自負があり、それを誇りに思っている面もあります。
そのため、多くの創業者などは「自分のように働いてほしい」と無意識のうちに労働者に強制してしまうような部分が多いということがあります。
それはその人の実績でもあり、評価できる部分ではあるのですが、それと労働法を守った雇用は別問題です。
経営者にとっては労働法に関係なく働くことができますが、雇用されている人は労働法により守られています。
守っていなければ違法就労となり、事業の継続も難しくなる可能性もあります。
それだけ人を雇うということは需要な問題だということを経営者は認識しなければいけないと言えるでしょう。
長く働けば、効率を無視して働ける
高度成長期やバブル期などは不夜城と呼ばれるほど、ずっと働くような職場もありました。
これは仕事が無限にあるような場合であれば、とにかく有無を言わさず働くといったこともできたかもしれませんが、そのような働き方を続けてしまった結果、日本は諸外国と比べて効率の悪い労働をしていると評価されることになってしまいました。
時間を長く働けば、生産量は多くなるかもしれませんが、生産したものを安く売ってしまえば、収入は低いままです。そうなると割増賃金などを支払えなくなってきます。
こうした状況から違法な長時間労働を生む温床となってしまう効率性や収益性を経営者としてもっと考えなければいけない時代となったと言えるでしょう。
長く働けば仕事は回るかもしれませんが、それだけでは回らなくなってきた時代になったといえます。
外国人技能実習生に対する誤解
ここまでは外国人技能実習生だけでなく、日本人の労働者にも言えることですが、これらすべては外国人技能実習生にも当てはまるということを知らない受け入れ企業の経営者の方も多いということが問題です。
外国人技能実習生であっても、日本の最低賃金は守る必要があります。所定時間を超えた場合残業手当を支払う必要があります。
これは日本人であれば、労働法を理解し、おかしいということができます。しかし、外国人技能実習生には難しい日本語で書かれた労働法は難解なものになります。
このため、自分は違法労働をさせられているということを知らない状態で技能実習を行っていることも少なくありません。
近年では外国人技能実習生を守る動きも出てきておりますが、それでも違法労働を嫌になった失踪者などが少なくありません。
受け入れ企業の経営者、技能実習生の監理団体などが主体となって外国人技能実習生であっても日本の労働法による労働時間、休日、時間外労働などの規定を守る姿勢を見せる必要があります。
入管法の改正により、技能実習生の実習期間も延長されることが正式に決まりました。
これからより多くの技能実習生が来日することが予想されます。
こうした社会情勢より、技能実習生に対する誤解も改善され、より多くの実習生がいきいきと働いていくことを期待します。
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