
人口の減少による人手不足がどの業界でも深刻化してきています。それに伴って、アルバイトであっても時給が安いとなかなか求人を出しても人が集まらないという現象が発生しています。
しかし、そんな状況であっても、業績が上がらず、なかなか高い時給を出すということができないという経営者の方も多いのではないでしょうか?
外国人技能実習生の賃金について考えてみたいと思います。
労働者を雇用する場合の最低時給とは?
ご存知だとは思いますが、労働者を雇用する場合、どんな給与でも雇うことができるというわけではありません。
雇用する場合の最低賃金というものが法律によって制定されております。
これは一時間当たりの報酬が一定額を下回ってはいけないというものになります。つまり、最低時給が法律によって決められているのです。
最低時給は都道府県で金額が異なるように設定されており、毎年金額の見直しが行われております。
最低時給の他にも特定最低時給もある
最低賃金の他にも、各都道府県で特定の産業に携わる場合には、その産業別に最低時給が決められております。
例えば、北海道であれば、畜産業などの産業に従事する人が多いため、最低時給とは別に特定最低時給として、北海道の最低時給よりも少し高めの最低時給が適用されます。
その他にも電子回路組み立てや自動車小売業など様々な業種に適用されております。
これは、特殊な技術が必要であり、都道府県でもそういった労働者に待遇をよくしたいということで、最低時給よりも高めの金額が制定されています。
最低時給は年々増加傾向にある
労働者を雇用する場合の最低時給ですが、昨今の人口減少による人手不足や、国内景気の動向によって、増加傾向にあります。
また、政府としても所得増加による個人消費の増加を期待していることから、最低時給を上げていきたいと考えており、厚生労働省の最低時給目標は1000円となっております。
これは、景気拡大の期待を寄せているのもありますが、日本の最低時給が諸外国と比較して低いという事情もあり、数値を上げていきたいと考えているという背景もあります。
そのため、前項で説明した特定最低時給も地域によっては最低時給の方が高くなっている地域もあります。そうした地域では、最低時給の方が適用されます。
最低時給では人が集まらない?
最低時給が増加傾向にあり、経営者にとっては人件費の増大を招く結果となっており悩みの種となっています。
さらに、最近では求職者に対して求人が多く出ているため、労働者側に有利な状況が続いており、最低時給で求人を掲示しても、高い報酬の仕事の方へ人が流れていってしまっています。
基本的には最低時給では人が集まらないと考えても良いでしょう。
最低時給でも雇用できる外国人技能実習生
最低時給を下回ってしまうと法律違反となってしまい、罰則が適用され、社会的な信用度も落ちてしまいます。これは何としても避けたいのですが、最低時給で求人を出してもなかなか人が集まりません。
そこで、外国人技能実習生の活用が切り札として挙げられます。
外国人技能実習生は、母国で働くよりも日本で働いた方がよいと考えて来日しています。
最低時給であっても、母国で働くよりもよい給料がもらえるため外国人技能実習生は母国に残した家族への送金などもする必要があり、よく働きます。
最低時給でしか雇用することができないのであれば、外国人技能実習制度の活用が極めて有効となります。
外国人技能実習生であっても、日本の労働基準法が適用される
外国人技能実習生で、最低時給を支払っていればそれでよいというわけではありません。
外国人技能実習生においても日本の労働基準法が適用されておりますので、社会保険や国民年金などへの加入義務が生じます。
労働基準法に基づいて、労働時間を決めますので、労働時間外に就労させた場合は、時間外割増賃金(残業手当)も支払う必要があります。
外国人技能実習生は、母国に家族を残してきている人などもいるため、一生懸命に働きます。働きに応じて相応の賃金は支払うようにしましょう。
外国人技能実習生雇用でも最低時給上昇により人件費増大傾向にある
韓国では、最低賃金を極端に大きく上昇させたために多くの経営者からの反発がありました。最低賃金を一気に上げてしまうと経済の混乱のもとになります。
しかし、政府のインフレ目標のためには労働者の賃金上昇がかかせないとういうものが政府のスタンスであり、現在でも国をあげて最低賃金の上昇を目指していることには変わりありません。
そのため、現在外国人技能実習生の雇用であっても最低時給の上昇により人件費は増大傾向にあります。
しかし、賃金を上昇させなければ、人が集まらないし最低時給以下となり違反となってしまうということで頭の痛い問題ではないかと思います。
こうした状況であっても、なかなか売り上げの拡大を行うことができる中小企業の経営者は少なく、現状維持が精いっぱいという方も多いのではと思います。
賃金を上昇した場合の助成金がある
事業所内最低時給が1000円以下であり、一定額以上の時給上昇させた場合に適用される補助金制度があります。それが業務改善助成金制度となります。
これは年度ごとに申請となり、平成30年度の募集も開始されております。賃金上昇によるコスト増大を助成金により一時的な資金繰り悪化を和らげ、さらなる売り上げ増大に向け業務効率化を行い、賃金上昇と売り上げ拡大の好循環に向かっていけるようにするものです。
この助成金は事業所内最低時給を30円以上上げた場合、7人以上で最大100万円が出る形となります。
最低時給でも雇えるのは外国人技能実習生
最低時給でも雇用できるのは外国人技能実習生しかいないと考えてよいでしょう。現在、日本人では労働者有利の雇用条件ですのでなかなか人が集まらないという実情があります。
大手コンビニチェーンでもレジ打ちなどの業務に外国人労働者の研修強化などを行い、積極的な活用を始めています。
しかし、その最低時給でも近年は1000円を目指して上昇している状況にあり、最低時給が低すぎるというものは既に過去のものになりつつあります。
低賃金でも懸命に働いてくれる技能実習生はこれからの日本で強く求められる事となるでしょう。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。