コンビニ、飲食等の接客業で外国人を雇うべきではない?

今やコンビニなどの接客業でも、日本人ではない外国人の方がレジ打ちなどの業務を行っている風景も珍しくなくなりました。

店員がすべて外国人で運営されているなどというような店舗があるほど、外国人による接客は一般的になっている印象があります。

では、コンビニなどの接客業で外国人が働く場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

そもそも接客業で外国人が働くことが出来るのでしょうか?

ビザの含めた接客業での外国人労働者の扱いについて考えてみましょう。

接客業で働くために必要な在留資格は?

日本で働くためには、日本に永住権のない外国人は、就労可能な在留資格を取得する必要があります。

しかし、コンビニや飲食業の接客のような就労が可能な在留資格は現在までに、はっきりとした形で可能だと記されているものはありません。

コンビニや飲食の接客などは、きっちりとしたマニュアルがあり、学生や主婦でもできるアルバイトとして日本でも知られています。

外国人が就労可能な在留資格としては、高度知識が必要な仕事のみで、コンビニや飲食のような接客は就労可能とはなっておりません。

外国人技能実習生制度でも、接客業への適用はされておりませんので、技能実習生として働くこともできません。

これらの仕事は入管法上の単純労働にあたるため、外国人労働者が従事することのできない仕事となります。

単純労働を外国人労働者に公式に就労許可を行うと、海外の発展途上国から労働者が殺到し、国内治安の悪化などを招く恐れがあるため、禁止しています。

ではなぜ、コンビニや飲食業での外国人労働者がいるの?

入管法上禁止されている仕事ですが、巷ではよく接客業での外国人を見かけます。

この人たちはどのような在留資格を取得して日本で働いているのでしょうか?

入管法上、単純労働に就労することを目的とした入国はできませんが、留学生として入国し、学業の合間に行うアルバイトとして行う単純労働は許可されています。

これは、留学生が生活費や学費を稼ぐために週28時間以内であれば、コンビニのようなアルバイトも就労可能という規定があるためです。

週28時間というと一週間7日で割ると一日4時間の労働が可能となります。

留学というのも大学だけではなく、日本語学校や専門学校なども含まれるため、留学の在留資格を形上取得して、学校に通っていながらアルバイトをしているということにして、コンビニで働いているというような人もいるようです。

接客で外国人を雇用するのは非常にグレーな状態

接客で外国人労働者を雇用するというのは、留学生がメインとなりますが、単純労働者として外国人を雇用する入管法違反に指摘を受ける可能性が極めて高い状態となります。

原則として、接客の分野には外国人労働者の雇用は認められておりません。

しかし、留学生のアルバイトとして雇用することは可能ですので、多くの外国人がコンビニやレストランなどで働いているという今日の状況が生まれました。

日本人でも大学生がアルバイトにも関わらず、正社員を凌ぐような働かせ方が問題となっているのと同様に、外国人留学生の接客業でのアルバイトは正社員並に働いていると言えるでしょう。

接客業の人手不足は深刻

厳しい罰則もある入管法上の単純労働での就労禁止の原則ですが、昨今徐々に緩和されている傾向にあると言えます。

これは、外国人技能実習生に見られるような外国人労働者の増加や、日本人の労働人口の減少による人手不足などにより、外国人労働者なしには社会が回らないような状況になってきていると言えます。

コンビニなども深夜早朝勤務などもあり、非常にハードな業務内容となります。またやるべきことも多く、外国人労働者が行う仕事としては単純労働とは言い難い側面もあります。

以前は、日本で就労が認められる業種は大学教授や医師など高度な職業のみだったのですが、最近では様々な理由を基に就労可能な在留資格が取得しやすくなってきております。

それに加えて、大手コンビニチェーンでも外国人を対象にした接客の研修なども行い各店舗に派遣するという社内制度などを運用し始めました。

最早、単純労働の禁止というより、外国人労働者を有効活用しようという姿勢に変わってきていると言えます。

政府の姿勢も変わってきている

政府は一部外国人技能実習制度の実習期間延長などの法改正を行っている実績もあります。現在のコンビニやレストランでの外国人労働者の多さを把握していないはずがありません。

これだけ社会の中で貢献している外国人労働者を未だに違法だという扱いをすると、弊害も出てくるものと思われます。

前述の人口減少や人手不足などの理由もあり、こうした業種への法改正などによる在留資格の検討もしていてもおかしくはない状況です。

しかし、現在の入管法では、接客の就労が行える在留資格は事実上留学生のみとなります。

接客業では極力外国人は雇うべきではないが、在留資格、就労時間に注意

意外な話かもしれませんが、これだけコンビニやレストランでの外国人労働者が多く働いているにも関わらず、その扱いが非常に法令的にグレーな状態であったということは覚えておきましょう。

もし、どうしても接客業で外国人を雇う必要がある場合、在留資格と就労時間に注意して雇用するようにしましょう。

また、接客業での就労可能な在留資格を取得したい場合、取得ができる場合もあるようです。しかし、個別に条件が異なるため、一概に申請が通るとは言い切れない状況です。

現在の入管法では、接客業での外国人雇用は非常にリスクが高いと考えられます。

可能な限り、接客業での外国人労働者の採用は控えるようにしましょう。

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