
英語、英会話教室での講師として、外国人を雇いたい場合はよくあります。
普段から英語を使用している外国人に、英会話教室の講師として日本に来てもらう、もしくは日本にいる外国人を雇用する場合、雇用主が行わなければならないこととはどのようなものがあるのでしょうか?
必要な在留資格は?
外国人を英会話講師として雇用する場合、日本国籍でない限り、在留資格を取得する必要があります。英語講師として就労可能な在留資格はのうちの「人文知識・国際業務」になります。
申請書類には、英語を母国語としている国のパスポートや履歴書などが必要となってきます。
この履歴書の中で見られるのが、大学やそれに相当する機関を卒業しているといった学歴による審査などもあります。
入国管理局による審査では、様々な例があり、非常に分かりづらいため、在留資格の申請は専門の行政書士などに依頼する方が書類の修正などに手間取るようなことがなく、申請前に取得ができるのかといったことも相談できるでしょう。
英語を母国語としている国って?
英語教師の就業ビザがおりる条件として、「英語を母国語としている国」とありますが、どれだけあるのでしょうか?
アメリカ、カナダやイギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどヨーロッパ、オセアニアの国などが思い浮かぶと思います。
アジアではシンガポールやインドなどが公用語として英語を挙げておりますが、ヒンディー語や中国語などの言葉しか通じないこともあります。
アフリカでも、公用語として英語を挙げておりますが、スワヒリ語などアフリカの言葉しか通じないような地域も多く存在します。
フィリピンも英語が通じる国として有名ですが、入管の審査ではフィリピンの母国語はタガログ語という認識があり、語学学校を卒業していないとなかなか就業ビザとしておりることが難しいと考えられます。
また、英語学習の需要が高い日本では、アメリカやオーストラリアといった英語のネイティブスピーカーが多く来日しており、職探しを行っているような状態です。
その他地域からの英語教師が来日しても、日本国内に需要があるのかどうかという問題もあります。
しかし、今後、法改正や制度改正などでこうした状況はどのようになるのかは予想ができないため、就業ビザの取得に関する知識を持っておくことは非常に有効であると考えられます。
就業ビザの取得には雇用契約書が必要
現在、留学生として日本に来ている人や新たに海外から来日して働く場合の就業ビザを取得する必要があります。既に何らかのビザで日本に在留している人も、在留資格の変更が必要です。
それらの申請に必要な書類として、労働条件を明示する書類(雇用契約書)の写しが必要となります。
つまり、就業ビザを取得する段階で就職先が決まっている必要があるということになります。
これは雇用者としても就業ビザがおりない可能性がある中で、雇用契約をしなければならないため、就業ビザは確実に通る人しか申請をしないような形となります。ビザ取得ができなければ日本で働くこと自体ができなくなります。
事業内容を明らかにした書類も必要
ビザ申請の際に、事業内容を明らかにした書類とされていますが、会社の沿革、組織、主要取引先と実績などを記載した文書の提出も必要です。
これは、英語学校であれば、会社などへの研修として語学教室を開いた、個人向けに英会話教室を開いた等の実績がないと、ビザ申請ができないとされております。
新規で英会話教室を開こうとした場合にこれらの基準はとても厳しいものとなります。
新規で英会話教室を開こうとした場合には事業計画書の提出が必要
新規事業の場合、事業計画書の写しがビザ申請の場合に必要となります。
入管として、なぜここまで就業者の会社の実態にこだわるのかと言いますと、ダミー会社などへ就職したということで不法に就業ビザを取得して、不法入国する外国人を排除する狙いがあるからです。
そのため、就業ビザを取得する場合には、雇用会社が準備する書類も多くあります。
特に、新規事業や新会社を設立して英会話教室などを行うとした場合、本当にその事業が継続可能なのかを見るのには、理由があります。
事業がすぐに行き詰まり、英会話教室がなくなったとしても在留期間は最長でも三年から五年と長期間になります。
雇用契約がなければ、在留資格の更新の際にはビザ申請が認められませんが、その更新までの間は、在留資格的には日本滞在が認められます。しかし、きちんとした仕事についているのかがとても疑問となるからです。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事経験が必要
英語を教える場合、3年以上の実務経験が必要となります。
これは書類としては法務省が明文化しております。
英語教師として来日する場合、「本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。」としております。
例えば、母国で英語専攻の大学を卒業し、その後英語学校で3年以上の実務経験がある照明を行う書類が必要ということです。
ここで肝となるのが、「月額約25万円」という部分です。
日本の就業ビザでは、不当に安い賃金での就労を事実上禁止しております。就業ビザを申請する際に、厳しく審査し、信用できるところでの就労のみを許可していると言い換えることができます。
英語専攻の大学を卒業しただけでは就業ビザを取得することはできません。
英語教師としてビザを取得する場合には非常に多くのハードルがある
今まで説明してきて分かるように、英語教師としてビザを取得する場合には、乗り越えなければならない多くのハードルがあります。
就業を希望する外国人本人の実務経験や、それを証明する書類などが必要なのはもちろんのこと、雇用する側としても準備しなければならない書類が多くあります。
また、英語教師として月額約25万円以上という具体的な報酬の数字などが出ていることから、労働契約もこれ相当のものでなければ申請許可がでないと考えられます。
この例としては、英会話学校が大手である、大手企業の企業内英語教師、通訳など英語を専門的に扱う外国人専門職などが該当すると思われます。
こうした企業に外国人を派遣する場合にも、雇用元の企業がこの基準の賃金を支払う必要があり、なかなか理想としては難しい現実があります。
これは、外国人が日本で働く場合、法務省の規定では、高度な知識を持った専門職でなければ働くことができないという前提に立っているからです。
この基準がなければ、就業ビザが「移民申請」になってしまうからです。
日本では治安維持や外国人による犯罪の増加を懸念して移民は認められていません。
英語教育のような高度な知識が必要となる業務に関しても英語学校を出ただけではなく、実際の教育現場での経験も申請に必要なのはそのためとなります。
また、中国や東南アジアのような不法入国の例が多い国に関しては、必然的に就業ビザの申請が厳しくなります。
こうした国々からの就業ビザの取得を検討されている場合は、関係機関や専門の行政書士との綿密な打ち合わせの後でのビザ申請をお勧めします。
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