外国人を派遣や契約社員で雇用しても就労ビザは取得できる?

外国人を雇用して、派遣や契約社員として雇用することも雇用形態としては十分に考えられるパターンとなります。

その場合、就労可能なビザや在留資格を取得することができるのでしょうか?

 

外国人技能実習生や高度人材が、日本で外国人が就労可能な在留資格となっていますが、正社員ではなく、派遣社員や契約社員でも取得することが可能なのかを考えていきます。

 

そもそも派遣社員って何なの?

よく派遣社員と言われていますが、派遣社員とは一体どのような存在なのでしょうか?

派遣社員とは、文字通り派遣されてくる社員のことで、実際に派遣されている会社とは雇用契約を結んでいません

派遣会社と派遣される会社は、派遣社員を受け入れる契約を結んでいます。

この場合、基本的には派遣社員と雇用契約を結んでいるのは派遣会社となります。派遣社員を受け入れている企業は派遣会社から人材を受け入れているだけにすぎず、雇用関係の手続きを派遣会社に委託することができます。

このため、派遣社員の勤務状況の管理を行うのは、派遣会社ということになります

IT業界などで問題となった偽装請負は実際には労働者派遣の契約に近いものなのですが、業務委託契約として、労働者と契約を結び、残業などを派遣会社に申請しない形とすることなどで大きな問題となりました。

派遣社員も形態は違いますが、正社員と同じ労働法によって保護されています。

 

派遣社員の就労ビザを取得するのは派遣会社

 

就労可能なビザや在留資格を取得するのは、派遣社員を受け入れる企業ではなく、派遣社員を雇用する派遣会社ということになります。

派遣会社が外国人を派遣社員として雇用する場合、派遣会社としては社員を雇用することになりますので、就労可能な在留資格を取得できる雇用形態となります。

そのためには、派遣会社の事業証明と、派遣の実績など実態があるのかが審査されます。さらに派遣社員を受け入れる企業も、実際に派遣社員に行わせている業務などを報告する書類を提出する必要があります。

実態がなく、派遣先でどのような仕事を行わせているが不明な派遣会社では、外国人の在留資格が取得できないということが言えます。

 

派遣社員で取得する在留資格は高度人材

派遣社員の雇用で取得する在留資格は、高度人材となる可能性が極めて高いです。外国人技能実習生や特定技能などの在留資格は派遣会社などとは別枠となりますので、派遣会社が技能実習生の監理団体の資格を所有していない場合、通常在留資格は高度人材の雇用ということになります。

高度人材での派遣会社への登録となると、エンジニアやプログラマーなどの専門職や研究所などへの研究職の派遣といった非常に高度なものとなってきます。

また、経営にかかわる業務などとなり、経理などといった専門的な派遣会社に限られてきていしまいます。

在留資格を取得する外国人も、母国で大学を卒業しているなど高度人材にふさわしいものにならなければなりません。

また、高度人材の定義に日本人では代替できない良質な人材であるということが掲げられていますので、そうしたものを書類上で証明する必要が出てきます。

派遣会社で雇用して就労ビザ、在留資格を取得する場合は非常に専門的な内容の業種でなければ許可されないと考えられます。

 

派遣社員とは少し異なる契約社員

では、契約社員についてはどうでしょうか?

契約社員は派遣社員と異なり、在籍する企業が直接雇用する形となります。そのため、在留資格を取得する場合、その企業が届け出を出す形となります。

正社員は、定年などが来なければ企業は社員を辞めさせることができませんが、契約社員は期間が来ると再契約を行い、また一定期間雇用する形となる有期雇用契約を企業と結んでいます。

契約期間は内容によって様々ですが、一般的には1年ごとの雇用契約となっている場合が多いです。

こうした契約社員の場合、就労ビザや在留資格を取得することができるのでしょうか?

 

外国人を契約社員として雇用する場合の在留資格

外国人を契約社員として雇用する場合も、在留資格としては高度人材による就労という形となります。

このため、日本人と同等な報酬や在留資格を取得する外国人が大学を卒業しているなどの条件が必須となります。

高度人材での採用となると、採用水準は日本人と同等となる場合が多く、海外にいる外国人にビザを発行してもらい、日本に来て就労してもらうような場合は、契約社員ではなく、正社員として雇用したほうが、コスト的にも有利となるでしょう。

しかし、契約社員として雇用する場合でも、高度人材による在留資格であれば、就労可能な在留資格を取得することができます。

 

高度人材による在留資格の基準って具体的には??

高度人材による在留資格取得のポイントは以下のようなものとなります。

  1. 外国人が日本もしくは海外の高等教育機関を卒業している
  2. 雇用する条件が日本人と同等
  3. 雇用する会社の安定性、継続性、収益性が証明できる
  4. 外国人雇用の必要性、外国人本人の犯罪歴がない等

 

このようなものが在留資格を申請する場合に主な審査内容となります。こうした内容のため、申請毎にケースバイケースで内容を評価されるため、一概にこの条件であれば在留資格を取得できるというものではありません

審査の途中で在留資格を取得できないという可能性も十分にありますので、事前に在留資格申請を得意としている法律事務所や行政書士事務所などに相談することも手段の一つとなります。

 

キーポイントは外国人雇用の必要性

外国人の就労に関する内容で最も判断が難しいのが「外国人雇用の必要性」という部分となると考えられます。

例としては、中華料理店での契約社員などとして調理師の人を雇用する場合、中国で修業をしてきて、その料理人でなければ店の味が出せないというようなものであれば、外国人雇用の必要性を証明することが可能です。

通常の業務や日本人でもできるような仕事で、外国人雇用の必要性がどのように証明できるのかということがとても大きな問題となるでしょう。

高度人材の在留資格自体が海外の高学歴で優秀な人材を日本に招くために制定されているものでありますので、単純労働やアルバイトのような形の仕事では在留資格を取得できないようなものとなっています。

そうなると、派遣社員や契約社員として外国人を雇用する場合でも、高度な内容でなければ在留資格が取得することができないため、簡単な業務内容ではなくなってくることが予想されます。

 

人手不足が予想される今後、こうした雇用が増える?

人手不足が叫ばれている現在の日本ですが、正社員として新卒社員を雇用することができない、募集をかけても集まらないという可能性も十分に考えられます。

そんな時には、正社員以外にも契約社員や派遣社員として外国人を雇用するということが想定できるのではないかと考えられます。

海外の大学を卒業して、日本に来る場合、就労を目的とすると日本企業に就職が決まっていることが必要です。そうなると海外で面接をしたりする必要がありますが、そこまで出なくても日本に来ている外国人を中途採用などで雇用する場合もこうした在留資格の申請は企業側で必要となります。

そうなった場合に外国人雇用の知識をある程度持っておく必要が出てくるでしょう。

 

外国人雇用は決して他人ごとではない時代がそこまで来ている

日本に来ている外国人は年々増加しています。来日する外国人が就労しているような場合も多く、その場合にはどこかの企業が在留資格を申請している場合がほとんどです。

こうした外国人が転職した場合も、外国人雇用の基準に基づき、企業が在留資格の申請書類を入国管理局に提出する必要があります。

日本にいる外国人を雇用したいと思った場合でも外国人雇用の知識が必要となってくることを忘れてはいけません。

日本人の労働人口の減少により、特に中小企業では日本人だけでは仕事を回せないという事態に直面することも多くなってきています。人手不足倒産などという言葉も出るようになってきました。それだけ人手不足が本格化してきていると言えるでしょう。

海外から外国人を呼び寄せるのはハードルが高いにしても、日本にいる外国人を雇用するということもこれからは一般的になっていくのではないでしょうか?

 

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